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大学生が知るべき消費者トラブル対処法|クーリング・オフと「188」の使い方【2026年版】

  • 2023年10月13日
  • 2026年8月10日
  • 大学生
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成年年齢引下げで狙われやすい大学生の消費者トラブル。マルチ商法・デート商法の手口、クーリング・オフと未成年者取消権、188への相談法を解説。

【この記事について】
・本記事は消費者トラブルの仕組みを学ぶための教育コンテンツです。個別のトラブル解決を保証するものではありません。
・制度は法改正で内容が変わります。本記事は2026年7月時点の公開情報に基づきます。
・実際にトラブルに遭った、または遭いそうな場合は、まず消費者ホットライン「188」や国民生活センター、大学の学生課にご相談ください。
・法的な対応が必要なケースは弁護士等の専門家にご相談ください。

結論:大学生の消費者トラブルは「知っているか」で結果が変わる

2022年4月の成年年齢引下げにより、18・19歳は親の同意なしに自分の名前で契約できるようになりました。自由が増えた一方、狙う側からすれば「同意なく契約でき、かつ社会経験が浅い」大学生は格好の標的です。実際、国民生活センターには成年年齢引下げ後、18・19歳からの相談が寄せられ続けています。

結論から言えば、大学生が自分を守る武器は3つだけです。①クーリング・オフ(8日間または20日間で無条件解約)②未成年者取消権(18歳未満なら親の同意のない契約は取り消せる)③消費者ホットライン「188」。この3つを知っているだけで、多くのトラブルは被害が固まる前に止められます。

なぜいま大学生が狙われるのか——2022年成年年齢引下げの影響

2022年4月1日施行の民法改正で、成年年齢は20歳から18歳に引き下げられました。これにより18・19歳は親の同意がなくても携帯電話の契約、賃貸借契約、クレジットカードの作成、さらには投資商材の購入まで、自分の意思だけで契約を完結できます。

問題は、契約の自由と引き換えに未成年者取消権という「最後の盾」を失うことです。国民生活センターの調査では、成年年齢引下げ後の18・19歳の消費生活相談で「脱毛エステ」「美容医療」「定期購入」などのトラブルが目立って増えています(出典:国民生活センター「成年年齢引下げ後の18歳・19歳の消費者トラブルの状況」)。「大人になったばかりで契約の重さがわかっていない」層を狙う業者がいる、という前提を持っておきましょう。

大学生が狙われやすい消費者トラブルの型

①マルチ商法・「儲け話」の勧誘

クラスやサークルの友人、あるいはSNSで知り合った相手から「儲かる話があるよ」と持ちかけられ、投資商材や暗号資産、アフィリエイトなどを「人に紹介すれば報酬が得られる」と勧誘されるケース(連鎖販売取引=マルチ商法)が、20歳代・20歳未満の若者で増えています。お金がないと言うと消費者金融からの借金を勧められることもあり、断り切れず契約してしまう相談が後を絶ちません(出典:国民生活センター「学生に広がる投資やもうけ話に注意」)。

②情報商材・「必ず儲かる」投資詐欺の勧誘

SNS広告やダイレクトメッセージで「必ず儲かる」「元本保証」といった言葉を使う投資商材・自動売買ツールの勧誘には要注意です。金融商品で元本や利益を保証することは法律上そもそもできません。「必ず儲かる」という謳い文句そのものが、業者が詐欺的である可能性を示す危険信号だと考えてください。バイナリーオプション周辺の勧誘手口はバイナリーオプションの仕組みと落とし穴で詳しく解説しています。

③デート商法・マッチングアプリ・SNS経由の勧誘

マッチングアプリやSNSで知り合い、やり取りを重ねて好意を抱かせた相手から、宝石店などに誘導されて高額な商品の購入を勧められる「デート商法」も10代〜20代に多い被害です(出典:国民生活センター「デート商法」注意喚起)。「相手を好きだから」「その場の空気を壊したくないから」という心理につけ込む点が共通しています。

クーリング・オフ制度——頭を冷やして考え直すための期間

クーリング・オフは、契約後の一定期間内であれば無条件で申し込みの撤回・契約の解除ができる制度です(特定商取引法など)。対象となる取引類型と期間は以下の通りです。

取引類型 期間 具体例
訪問販売 8日間 自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス
電話勧誘販売 8日間 突然の電話勧誘による契約
特定継続的役務提供 8日間 エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス
訪問購入 8日間 業者が自宅を訪ねて貴金属等を買い取るケース
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間 友人・SNS経由の投資・副業の紹介勧誘
業務提供誘引販売取引 20日間 「仕事を提供するので教材を買って」という内職・モニター商法

出典:国民生活センター「クーリング・オフ」

通知の方法は、はがき等の書面のほか、2022年6月1日からは電子メールなどの電磁的記録でも可能になりました。いずれの方法でも、期間内に発送・送信すれば効力が発生します(届いた日ではなく出した日が基準)。証拠を残すため、書面の場合は特定記録郵便や簡易書留を使い、送付前に両面をコピーしておくと安心です。

未成年者取消権——18歳未満なら契約を取り消せる

民法では、未成年者が法定代理人(親権者等)の同意を得ずに行った契約は、原則として取り消すことができると定められています。2022年4月の成年年齢引下げにより、この権利を使えるのは18歳未満までです。18・19歳になると自分で契約できる代わりに、この取消権は使えなくなる点を必ず押さえてください。

なお、未成年者が年齢や親の同意の有無について嘘をつく「詐術」を用いて契約させた場合は、取消しが認められないことがあります。インターネット通販で年齢確認欄に嘘の生年月日を入力したケースなどが該当し得るため、注意が必要です(出典:国民生活センター「未成年者契約の取り消し」相談事例)。取消権は成年になってから5年間、行使できます。

デート商法・SNS勧誘に遭ったときの対処法

  • その場でサインしない:好意や場の空気に流されて即決しない。「持ち帰って考えたい」で一旦離れる。
  • やり取りを保存する:SNSのメッセージ、契約書、レシートは全てスクリーンショット・保管しておく。
  • 期間内ならクーリング・オフを出す:デート商法は訪問販売や特定継続的役務提供に該当し、クーリング・オフの対象になり得ます。
  • 一人で抱え込まない:家族や大学の学生課、消費生活センターに早めに相談する。

困ったら迷わず相談——消費者ホットライン「188」

消費者トラブルで「どこに相談すればいいかわからない」ときは、消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話すれば、最寄りの消費生活センターや相談窓口につないでもらえます。土日祝日も、施設点検日や年末年始を除いて原則毎日利用できます(出典:消費者庁「消費者ホットライン」)。

あわせて、国民生活センターのウェブサイトには相談事例が豊富に公開されています。多くの大学には学生課や学生相談室に消費生活の相談窓口があるため、まずは身近な窓口に一報を入れるのも有効です。

金融がらみのトラブルは金融庁へ

投資商材や自動売買ツール、証券会社・FX業者とのトラブルなど、金融サービスに関する相談・苦情は、金融庁の「金融サービス利用者相談室」(電話:0570-016811)も窓口の一つです。個別の紛争解決(あっせん・仲裁)は行いませんが、論点整理や適切な相談先の案内を受けられます(出典:金融庁「金融サービス利用者相談室」)。クレジットカードや消費者金融がらみの与信トラブルは信用情報(クレヒス)入門、キャッシングのリスクは消費者金融・カードローンのリスク解説もあわせてご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. クーリング・オフの通知は、相手に届いた日が基準ですか?

A. いいえ。クーリング・オフは発信主義で、期間内に書面や電磁的記録を発送・送信した時点で効力が発生します。届いた日ではなく出した日が基準なので、期限ギリギリでも当日中に送れば間に合います。

Q2. 未成年者取消権はネット通販でも使えますか?

A. 使える場合があります。ただし年齢を偽って購入していた(詐術)と判断されると認められないこともあるため、事業者とのやり取りの記録を残したうえで、早めに消費生活センターに相談するのが安全です。

Q3. マルチ商法の勧誘で高額な商品を買ってしまいました。取り戻せますか?

A. 連鎖販売取引はクーリング・オフの期間が20日間と長めに設定されています。期間を過ぎていても、未成年者取消権や、勧誘時の説明に不備があった場合の取消しが使えることがあるため、諦めずに188へ相談してください。

Q4. 188に電話すると怒られたり、お金を取られたりしませんか?

A. 通話料は発生しますが相談は原則無料で、専門の相談員が対応します。「こんなことで相談していいのか」と迷う内容でも、早めの相談がトラブルの拡大を防ぎます。

まとめ:契約の自由には「知る責任」がセットでついてくる

  • 2022年の成年年齢引下げで18・19歳は親の同意なく契約できるが、未成年者取消権は使えなくなる
  • 大学生が狙われやすいのはマルチ商法・情報商材/投資詐欺・デート商法の3パターン
  • クーリング・オフは取引類型により8日間または20日間。発信主義で発送日が基準
  • 18歳未満なら未成年者取消権で親の同意のない契約を取り消せる
  • 困ったら一人で悩まず消費者ホットライン「188」、金融がらみは金融庁の相談室へ

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この記事を書いた人

ハル|証券外務員二種(日本証券業協会)保有

金融リテラシー教育サイト finance-plan-study.com 運営者(2022年〜)。FX自動売買を自己資金で実運用しながら、NISA・iDeCo・保険など生活者の金融判断に使える知識を、一次情報(金融庁・国税庁等)に基づいて発信しています。

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