大学生バイトも年末調整の対象です。扶養控除等申告書のつまずきやすい欄(勤労学生控除・特定親族特別控除は親側の手続き)、掛け持ち時の乙欄と確定申告、年途中で辞めた場合の源泉徴収票の扱いまで、国税庁の一次情報にもとづき2026年版の数値で解説します。
・本記事は年末調整の仕組みと手続きの流れを学ぶための教育コンテンツです。個別の税務相談には応じられません。
・金額や様式は2026年8月時点の公開情報(国税庁)に基づきます。年末調整の書類・様式は年によって変わります。
・実際の記入・提出は、必ずバイト先の指示と国税庁の最新情報(年末調整がよくわかるページ)でご確認ください。
・個別の控除の可否や還付額は状況により異なります。判断に迷う場合は税務署・税理士等の専門家にご相談ください。
結論:大学生バイトも年末調整の対象。書類1枚出し忘れると損をする
「年末調整は正社員だけの話」と思っている大学生は多いですが、これは誤解です。アルバイトでも、その会社に年末まで勤めていて「扶養控除等申告書」を提出していれば、年末調整の対象になります。年の途中で天引きされすぎた所得税は、年末調整で自動的に精算され、多くの場合は12月または1月の給料で還付されます。逆に、この書類を出し忘れたり、掛け持ち先の管理を誤ったりすると、本来戻ってくるはずのお金を自分で確定申告しない限り取り戻せません。本記事では、大学生バイトが押さえるべき年末調整の仕組みと、つまずきやすいポイントを順に解説します。
年末調整とは何か——バイトでも対象になる仕組み
年末調整とは、毎月の給料から天引き(源泉徴収)されている所得税の合計額と、その年に本来納めるべき所得税額とのズレを、年末に会社側で精算する手続きです。国税庁の説明でも、年末調整の対象となるのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をその年の年末調整を行う日までに提出しており、年末まで勤務している人とされています(国税庁 No.2665 年末調整の対象となる人)。この条件に「正社員であること」は含まれていません。アルバイト・パートでも、1つの職場に年末まで勤め、申告書を提出していれば対象になります。
毎月の天引きと「105,000円ライン」の関係
毎月の給料から天引きされる所得税額は、国税庁の「源泉徴収税額表」の甲欄(扶養控除等申告書を提出した勤務先に適用される欄)で計算されます。この表では社会保険料控除後の1か月の給与が一定額未満なら源泉徴収税額は0円となり、これまで(令和7年分以前)は「88,000円未満」が基準でした。令和8年(2026年)分からは「105,000円未満」に引き上げられています(国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表)。シフトを増やした月に105,000円を超えると数百円〜数千円天引きされることがありますが、年間の所得が非課税ラインに収まっていれば年末調整(または確定申告)で戻ってきます。
扶養控除等申告書の書き方——大学生がつまずく欄
年末調整を受けるための第一歩は、バイト先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することです。多くの学生は入社時に一度書いていますが、内容に変更がなければ翌年以降も同様の書類(前年から異動がない場合は簡易な様式が使えることもあります)を提出し続けます。学生がつまずきやすい欄を整理します。
氏名・住所・マイナンバー欄
基本情報の記入自体は難しくありません。マイナンバーの記載・提示は、税法上は原則として必要です。ただし、勤務先がすでに前年に本人確認込みで取得・保管している場合は、翌年以降は記載を省略できる運用をとっている会社もあります。指示に従って記入・提出してください。
「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」欄は基本的に空欄でよい
これらは、自分に配偶者や扶養している親族がいる場合に書く欄です。多くの大学生には該当者がいないため、空欄のまま提出して問題ありません。
「勤労学生」欄——ここにチェックを入れると住民税等が抑えられる
申告書の下のほうにある「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の欄に、「勤労学生」のチェック項目があります。勤労学生控除は、学校教育法上の学校等に在学し、給与などの勤労による所得があり、合計所得金額が一定額以下の学生が使える控除です。国税庁の解説では、令和7年分以降の所得要件は合計所得金額85万円以下とされており、給与収入のみの場合はおおむね年収150万円以下がこれに相当します(国税庁 No.1175 勤労学生控除)。該当する場合は忘れずにチェックし、バイト先から在学証明書などの提示・添付を求められたら応じましょう。チェックを忘れると、本来受けられる控除が反映されないまま年末調整が進んでしまいます。
「特定親族特別控除」欄は書かなくていい——それは「親側の手続き」
2025年の税制改正でできた特定親族特別控除という名前を見て身構える学生がいますが、これは学生本人が申請する控除ではありません。国税庁の説明によれば、特定親族特別控除は19歳以上23歳未満で一定の所得要件を満たす親族(=学生本人)がいる給与所得者(=親)が、自分の勤務先の扶養控除等申告書にその親族を「特定親族」として記載することで受けられる控除です(国税庁 No.1177 特定親族特別控除)。手続きをするのは親であり、学生本人が自分のバイト先に出す申告書に書く欄ではありません。学生側で気をつけるべきは、自分の年間収入の見込みを年末が近づいたら親と共有しておくことです。収入の水準によって親が受けられる控除額の段階が変わるためです(金額の目安は次章)。
掛け持ちバイトの場合——申告書は1社だけ、2社目は「乙欄」
複数のバイトを掛け持ちしている場合、注意すべきルールがあります。扶養控除等申告書は、同時に2社以上へ提出することはできません。提出した1社(主たる給与)では「甲欄」が適用され、扶養控除等の情報を反映した税額表で源泉徴収されます。それ以外の勤務先(従たる給与)は「乙欄」が適用され、甲欄より高い税率で機械的に源泉徴収されます。
年末調整は、申告書を提出している1社(甲欄側)でしか行われません。乙欄で天引きされた分は、その会社の年末調整には反映されないため、2社目以降で天引きされた所得税を取り戻すには、自分で確定申告をする必要があります。複数の勤務先から源泉徴収票を集め、1年分の所得を合算して確定申告をすると、天引きされすぎていた分が還付されるケースが多くあります。「どうせ少額だから」と放置せず、確定申告で合算する価値は十分にあります。
年の途中でバイトを辞めた場合——年末調整を受けられないので確定申告
年末調整は、原則としてその年の年末(12月31日)時点でその会社に在籍している人が対象です。裏を返せば、年の途中で退職し、年末時点でどこにも所属していない場合、辞めた会社では年末調整をしてもらえません。この場合、以下の流れで自分で精算します。
- 退職したバイト先から「源泉徴収票」を必ず受け取る(発行は法律上の義務です。もらえない場合は勤務先に請求してください)
- その年の1月〜退職月までの収入・天引き額が記載された源泉徴収票をもとに、確定申告(還付申告)をする
- 年の途中で別のバイトに切り替えていた場合は、新しい勤務先の年末調整に、前職の源泉徴収票を提出して合算してもらう方法もある
年間収入が非課税ラインに収まっている学生ほど、確定申告をしないと天引き分が戻ってこないまま放置されがちです。還付申告は翌年から5年間さかのぼって行えるため、心当たりがあれば税務署やe-Taxで確認してみましょう。
2025年税制改正後の数値を整理——「103万円の壁」はもう古い
年末調整の書類を書くうえで前提になる「年収の壁」の金額も、2025〜2026年の税制改正で大きく変わりました。当サイトの大学生の税金と年収の壁 完全ガイド2026で詳しく解説している最新の数値と揃えると、次のとおりです。
| 年収の目安 | 年末調整・税金への影響 |
|---|---|
| 約110万円前後 | 住民税が発生し始める(自治体・控除の使い方で変動) |
| 130万円/学生年代は150万円未満 | 親の社会保険の扶養から外れるライン。19〜23歳未満は150万円未満まで扶養に残れる特例あり |
| 約150万円 | 勤労学生控除が使える上限の目安(合計所得85万円以下)。同じく親の特定親族特別控除が段階的に縮小し始めるライン |
| 約160万円 | 学生本人の所得税が発生し始めるライン(給与所得控除65万円+基礎控除95万円の合計) |
※金額は給与収入のみの場合の目安です。控除の細かい適用条件は変わることがあるため、最新情報は大学生の税金と年収の壁 完全ガイド2026および国税庁の情報でご確認ください。
年末調整の書類には「今年の年収見込み」を記入する欄がある場合もあります。上の表の150万円・160万円のラインを意識しながら、11月頃に一度、年間の合計収入を確認しておくと、年末のシフト調整や親との情報共有がスムーズになります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 年末調整をしないとどうなる?
A. バイト先が年末調整をしてくれるのに書類を出さなかったり、乙欄で天引きされた分をそのままにしたりすると、本来受けられる控除が反映されず、天引きされすぎた所得税が自動的には戻ってきません。この場合、自分で確定申告(還付申告)をしない限り、払いすぎた分は取り戻せないままになります。
Q2. マイナンバーの提出は必要?
A. 扶養控除等申告書には原則としてマイナンバーの記載・提示が必要です。ただし、同じ勤務先に前年既に提出済みの場合は、社内の管理方法によって記載を省略できるケースもあります。判断に迷う場合はバイト先の指示に従ってください。
Q3. 年末調整と確定申告、両方する必要はある?
A. 1社だけで働き年末調整が完了していれば、通常は確定申告は不要です。必要・有利になるのは、掛け持ちで乙欄の天引きがある場合、年の途中で退職した場合、医療費控除など年末調整で扱わない控除を受けたい場合です。
Q4. バイト先から「扶養控除等申告書」を出してと言われたが、出さないとどうなる?
A. 提出しないと、その勤務先では「乙欄」扱いとなり、実際の所得より高めの税率で源泉徴収されます。年末調整も受けられなくなるため、天引きされすぎた分は確定申告で取り戻す必要が出てきます。特別な事情がない限り、主たる勤務先には提出しておくのが基本です。
まとめ:大学生バイトの年末調整チェックリスト
- アルバイトでも、年末まで勤務し「扶養控除等申告書」を出していれば年末調整の対象
- 「勤労学生」欄は自分でチェックする。「特定親族特別控除」は親側の手続きなので、自分の申告書では気にしなくてよい
- 掛け持ちの場合、申告書を出せるのは1社だけ。2社目以降(乙欄)の天引き分は確定申告で取り戻す
- 年の途中で辞めたら、源泉徴収票を必ずもらい、確定申告で精算する
- 「103万円の壁」は過去の基準。2026年時点の実務目安は年収150万円〜160万円。最新の金額は必ず国税庁・当サイトの最新記事で確認する
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免責
- 本記事は2026年8月時点の公的情報(国税庁)をもとに作成した教育コンテンツです。年末調整の様式・金額は年により変更されるため、必ず国税庁・勤務先の最新情報でご確認ください。
- 本記事は税務相談ではありません。個別の控除の可否・還付額の判断は、税務署または税理士等の専門家にご確認ください。
- 「必ず還付される」ことを保証するものではありません。還付の有無・金額は個々の状況によって異なります。
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この記事を書いた人
ハル|証券外務員二種(日本証券業協会)保有
金融リテラシー教育サイト finance-plan-study.com 運営者(2022年〜)。FX自動売買を自己資金で実運用しながら、NISA・iDeCo・保険など生活者の金融判断に使える知識を、一次情報(金融庁・国税庁等)に基づいて発信しています。