大学生バイトで確定申告が必要になるのは、掛け持ち・年の途中退職・年収160万円超えなどの一部のケースだけです。必要・不要の見分け方から、スマホ(マイナンバーカード方式のe-Tax)でのやり方、必要書類、勤労学生控除の注意点まで、国税庁の一次情報にもとづいて解説します。
・本記事は大学生バイトの確定申告の基礎を学ぶための教育コンテンツであり、個別の税務相談ではありません。
・制度・基準額は2026年9月時点の公開情報(国税庁)に基づきます。年分により変更されるため、必ず最新情報でご確認ください。
・確定申告の要否・還付の有無や金額は個々の状況によって異なり、「必ず還付される」ことを保証するものではありません。
・実際の記入・提出・申告は、税務署または税理士等の専門家にご相談のうえ行ってください。
結論:確定申告が「必要な人」「した方が得な人」「原則不要な人」の3パターン
大学生バイトの場合、確定申告は「全員がやるもの」ではありません。バイト先が1か所で年末調整を受けていれば完結するケースが大半です。まずは自分がどのパターンに当てはまるか、下の表で確認してください。
| パターン | 該当するケース | ひとことポイント |
|---|---|---|
| 確定申告が必要 | 掛け持ちバイトで「従たる給与(乙欄)」の収入と他の所得の合計が20万円超/給与年収が2,000万円超 | 申告しないと無申告になるため要注意 |
| 確定申告した方が得(任意・還付狙い) | 年の途中で退職し年末調整を受けていない/源泉徴収税額があるのに年収160万円以下 | 天引きされた税金が戻ってくる可能性が高い |
| 原則不要 | バイトが1か所のみ・年末調整済み・年収が160万円以下で源泉徴収税額もゼロ | 会社の年末調整で精算が完了している |
確定申告が必要な人——掛け持ち(乙欄)・高収入のケース
2か所以上でバイトをしている場合、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出できるのは1社(主たる給与・甲欄)だけです。もう1社以降(従たる給与・乙欄)は年末調整の対象外になり、年末調整されなかった給与の収入金額と他の所得金額との合計が20万円を超えると確定申告の義務が生じます(国税庁タックスアンサーNo.1900)。給与年収が2,000万円を超える場合も申告義務がありますが、学生で該当するケースはまれです。
した方が得な人——年の途中退職・年収160万円以下なのに天引きがあるケース
年の途中で退職し、その年のうちに再就職しなかった場合は年末調整を受けられず、天引きされた所得税が精算されないまま残っていることがあります。国税庁も「納め過ぎとなっている所得税は、中途退職した年の翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられる」としています(国税庁タックスアンサーNo.1910)。また令和7年度税制改正により、給与収入のみなら年収160万円までは所得税がかからない仕組みになりました(国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」)。それなのに所得税が天引きされている場合は払いすぎのサインです。源泉徴収票の見方は源泉徴収票の見方【大学生バイト向け】で詳しく解説しています。
原則不要な人
バイト先が1か所だけで年末調整を受けており、年収が160万円以下で源泉徴収税額もゼロというケースは、会社の年末調整で所得税の精算が完了しています。この場合は原則として確定申告をする必要はありません。ただし「した方が得」なケースに当てはまらないか、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄は必ず確認しておきましょう。
スマホ(e-Tax)でのやり方——マイナンバーカード方式の流れ
確定申告は税務署に行かなくても、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からスマホだけで完結できます。ここでは画面の細部ではなく、大まかな流れを紹介します。
事前に準備するもの
- マイナンバーカード(有効期限内のもの)
- マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン(NFC機能搭載。Android/iPhoneとも対応)
- マイナンバーカードのパスワード(利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号など)
これらが揃っていれば、利用者識別番号を事前取得していなくても、その場でマイナンバーカードを使って申告を進められます(国税庁「スマホとマイナポータル連携でもっと便利に」、e-Tax「スマートフォンで作成コーナーを利用する」)。
申告の大まかな流れ
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」にスマホでアクセスし、「作成開始」をタップ
- 作成する申告書の種類(所得税)を選択
- 提出方法で「e-Tax(マイナンバーカード方式)」を選び、マイナンバーカードをスマホで読み取る
- マイナポータル連携を使うかどうかを選択(連携すると、ふるさと納税や生命保険料控除などの証明書データが自動反映される場合がある)
- 源泉徴収票の内容など収入・控除情報を画面の案内に沿って入力
- 還付金の受け取り口座を入力し、申告書を送信
入力途中で保存し、後日再開することも可能です。還付申告の場合、提出から還付までは通常3週間〜1か月半程度が目安です(時期により前後します)。
必要書類——源泉徴収票・マイナンバー・銀行口座
スマホでの確定申告に最低限必要な書類は、次の3点です。
- 源泉徴収票——バイト先から発行される「給与所得の源泉徴収票」。支払金額・源泉徴収税額などを入力する際に使います。掛け持ちしている場合は、すべてのバイト先分が必要です。見方や再発行の方法は源泉徴収票の見方【大学生バイト向け】|どこを見れば「払いすぎ」がわかる?で解説しています。
- マイナンバーカード——本人確認とe-Tax送信(マイナンバーカード方式)に使用します。
- 還付金受け取り用の銀行口座——本人名義の口座番号。還付申告の場合、ここに指定した口座に還付金が振り込まれます。
年末調整を受けている場合はその内容も確認しておくと入力がスムーズです。年末調整の全体像は大学生バイトの年末調整 完全ガイドを参照してください。
勤労学生控除を使う場合の注意点
勤労学生控除は、学生本人の所得税を27万円分軽減できる制度です。国税庁の要件は次の3つすべてを満たすことです(国税庁タックスアンサーNo.1175)。
- 給与など勤労による所得があること
- 令和7年分から、合計所得金額が85万円以下(給与収入のみなら目安は年収150万円以下)で、かつ勤労による所得以外の所得が10万円以下であること
- 学校教育法に定める大学・高校・専修学校などの学生・生徒であること
控除を受けるには、年末調整で「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載するか、確定申告で申告する必要があります。自動適用ではない点に注意してください。
親の扶養控除ラインとは別物
勤労学生控除は「学生本人」の所得税を軽くする制度で、「親が扶養控除を受けられるか」の判定とは別物です。親の税金上の扶養(特定扶養控除)は学生の年収がおおむね150万円を超えると外れる可能性があり、詳しい仕組みは大学生の税金と年収の壁 完全ガイド2026で解説しています。自分の所得税を減らせても、年収が上がれば親の扶養控除・扶養手当に影響することがあるため、あわせて確認しておくと安心です。
確定申告の期限と、遅れた場合・出し忘れた場合
確定申告(申告義務があるケース)の受付期間は、例年2月16日ごろから3月15日ごろまで(土日祝にあたる年は翌平日まで延長)です。正式な日程は年ごとに国税庁が発表するため、申告シーズンが近づいたら国税庁「確定申告特集」で最新の期間を確認してください。
安心情報:還付申告は5年間さかのぼって提出できる
一方、「した方が得」なケース(還付申告)には焦りは不要です。国税庁は還付申告について「その年の翌年1月1日から5年間提出することができます」としています(国税庁タックスアンサーNo.2030)。「去年の分をし忘れていた」場合でも、5年以内なら今から申告できます。逆に申告義務があるのに期限内に提出しないと無申告加算税などが課される可能性があるため、義務があるケースは期限内の提出を心がけましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. アルバイトが1つだけで年末調整も受けています。確定申告は必要ですか?
年収が160万円以下で源泉徴収税額もゼロなら、原則として確定申告は不要です。ただし年の途中で退職して年末調整を受けていない場合や、源泉徴収税額が天引きされているのに年収が160万円以下の場合は、確定申告をすると還付を受けられる可能性があります。
Q2. マイナンバーカードがない場合、スマホで確定申告はできませんか?
マイナンバーカード方式が使えない場合でも、税務署で発行されるID・パスワード方式を使えばスマホやパソコンから申告できます。詳しくは税務署または国税庁「確定申告書等作成コーナー」で確認してください。
Q3. 勤労学生控除を使うと、親の扶養から自動的に外れますか?
勤労学生控除と親の扶養控除の判定は別の制度です。勤労学生控除は学生本人の所得税を軽減するもので、親の扶養控除が受けられるかどうかは学生本人の年収額によって別途判定されます。年収が上がった場合は、親の扶養への影響もあわせて確認してください。
Q4. 去年の還付申告をし忘れました。もう手遅れですか?
手遅れではありません。還付申告はその年の翌年1月1日から5年間提出できます。源泉徴収票が手元にあれば、今からでも国税庁の確定申告書等作成コーナーから申告書を作成できます。
まとめ
- 大学生バイトの確定申告は「全員必須」ではない。掛け持ち(乙欄で20万円超)や年収2,000万円超は義務、年の途中退職や源泉徴収税額があるのに年収160万円以下はした方が得、1か所のみ・年末調整済みなら原則不要
- スマホでの申告はマイナンバーカード方式が便利。事前準備はマイナンバーカードと対応スマホ、暗証番号のみ
- 必要書類は源泉徴収票・マイナンバーカード・還付金受け取り用の銀行口座の3点が基本
- 勤労学生控除は合計所得85万円以下(給与のみなら年収150万円以下)が要件で、控除額27万円。親の扶養控除とは別制度なので混同しない
- 申告義務があるケースは期限内に。還付申告は翌年1月1日から5年間提出できるので、出し忘れに気づいても慌てなくてよい
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- 本記事は2026年9月時点の公的情報(国税庁)をもとに作成した教育コンテンツです。制度・基準額は年分により変更されるため、必ず国税庁の最新情報でご確認ください。
- 本記事は税務相談ではありません。個別の申告要否・控除の可否・還付額の判断は、税務署または税理士等の専門家にご確認ください。
- 「必ず還付される」ことを保証するものではありません。還付の有無・金額は個々の状況によって異なります。
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この記事を書いた人
ハル|証券外務員二種(日本証券業協会)保有
金融リテラシー教育サイト finance-plan-study.com 運営者(2022年〜)。FX自動売買を自己資金で実運用しながら、NISA・iDeCo・保険など生活者の金融判断に使える知識を、一次情報(金融庁・国税庁等)に基づいて発信しています。



